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遺言書に兄にすべての資産を相続するとあるとき

自分の親が亡くなるとその資産は子供が引き継ぎます。
このときに引き継ぐ割合が気になるでしょうが、基本的には法定相続人同士で話し合って決めます。
配偶者と子供がいるときはそれぞれ半分ずつになり、子供が複数人いれば子供分をその人数で分ける法定割合がありますが、これは相続税の計算で使う割合です。
それ以外に相続の割合が決められる方法として遺言書があります。
法律に基づいて作成された遺言書であれば法的な効力を持つのでこれに基づいて手続きをしなくてはいけません。
もし兄弟姉妹が複数人いるときにすべての資産を兄に相続させるとあるとき、一応はその通りに相続がされます。
その一方で兄以外の弟や姉妹には遺留分を請求する権利が残されています。
法定割合の2分の1とされ、その時には兄に対して遺留分減殺請求をしなければいけません。
まずは家庭裁判所に行い、さらに内容証明郵便によって兄にもその旨を伝える必要があります。
時効があるので、早めに行うようにしましょう。

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