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養育費の支払い期間は子供の年齢で決める

離婚をして収入の少ない妻が子供の親権を得るとき、収入の多い夫から養育費を受けることができます。
養育費の額に関しては話し合いで決められるので、高収入の夫から多額の養育費を受けることは可能です。
一方夫側が払いたくないといえば裁判所の方で夫の収入や子供の年齢などを元に決定した額を示してくれます。
養育費の額が決まればいつまで支払ってもらうかでしょう。
特に指定しなくても子供が成人するまでと決められると感じますが、実際はきちんと期間を決めておく必要があります。
曖昧にしていると支払ってほしい期間までに支払いをストップされてしまうときもあるので注意しないといけないでしょう。
かつて良く合ったのが成人や成年になるまでとの決め方です。
しかし成人年齢が20歳から18歳に変更されようとしているので、以前なら20歳まで受けられたのに18歳までになってしまう可能性があります。
そうならないためにも年齢で20歳までや大学卒業の22歳までなどと決めるようにすると良いでしょう。

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