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民法の成立と内容について考えましょう

法律にはいろいろな分類があります。
この一つに私法と公法があり、私法は私人同士の関係や権利と義務を定めています。
一方、公法は主に国家に代表される公権力と国民の関係を定めていると言えます。
私法の代表的なものは民法です。
私人同士の関係を定めていますから、多くは民法典が成立するまでの慣習などが反映している場合があります。
例えば入会権などは近代民法では説明できない日本特有の権利と言えます。
また、以前は民法典に定められていなかった譲渡担保なども慣習として商人が行使していた権利です。
民法は私法の一般法と言われます。
つまり、民法以外の私法に特別の規定がない場合には民法を適用することになります。
民法は総則、物権、債権、事務管理、不当利得、不法行為、親族、相続に分類され、それぞれが関係していると考えられています。
例えば土地の売買は売買契約ですが、実際の土地の所有権は物権法で定められていて、どの段階で所有権が移転したかが問題になる場合があります。

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