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死後離婚に該当する姻族関係終了届

結婚は家と家とのつながりと言われています。
基本的には一度結婚をすればそれぞれの家がつながり、その上で子孫が継続していくと言えるでしょう。
その夫婦に子供ができたとしたらその子供は互いの家の大事な子孫になります。
両家の親にとってはかわいい孫であり、金銭的な面倒を見ることもあるでしょう。
結婚をすれば当然ながら配偶者と仲良くし、家庭生活が円満になるよう生活していく必要があります。
しかし実際には嫁姑の問題などなかなか互いの家との付き合いがうまくできないときもあります。
もし互いの家をつなぐ夫が亡くなったとしたらそれ以降家と家のつながりはどうなるかです。
基本的には夫が亡くなっても家同士のつながりがあり、時には姻族でありながら扶養義務が生じるときもあります。
どうしても夫の家との関係を断ちたいのであれば死後離婚の手続きとして姻族関係終了届を出す方法があります。
これは相手の家から同意を得る必要はありません。
これにより姻族の扶養義務はなくなります。

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