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子供の損害賠償責任を親が負わないケース

人が何らかのトラブルを起こしたとき、成人しているか未成年かなどで大きく変わるときがあります。
一応年齢で区別されるようですが、トラブルを起こされた方からすると成人間近の未成年者なら成人として責任を追及したいところでしょう。
法律で明確にされていない部分は過去の判例などで判決されるときもあります。
小学生くらいの子供だと年齢的には完全に未成年ですが、それなりに正しいことかそうでないかは分かる状態です。
もし故意や不注意で正しくないことをすれば責任が問われ、相手に損害を与えていれば損害賠償が必要です。
更に子供に対する監督義務違反により親が責任追及されるときもあります。
と言いながら小学生の子供を親がずっと監視するわけにはいかず、子供の行為の全てが故意や不注意にならないこともあります。
子供が行った行為で相手に損害を与えれば因果関係としては子供に責任がありそうですが、明らかに故意や不注意でないと判断されると子供の責任も親の監督義務違反も問われない可能性があります。

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